ペルー:非常事態宣言の再延長
1.ペルー政府は、2005年12月23日以降、テロ組織センデロ・ルミノソ
(SL)が活動しているとされる地域を非常事態宣言地域に指定し、国軍等
の治安部隊を派遣してSLの掃討作戦を展開しています(2009年9月17日付
けスポット情報「非常事態宣言の再延長」参照)。
2.この関連で、同政府は11月5日、現在非常事態宣言が発出されている4郡
7町について、非常事態宣言を再延長(期間:11月10日から1月8日までの
60日間)する旨を発表しました。対象地域は以下のとおりです。
4郡:(アヤクチョ州)ワンタ郡、ラ・マル郡
(ワンカベリカ州)タヤカハ郡、(フニン州)サティポ郡
7町:(クスコ州ラ・コンベンシオン郡)キンビリ町、ピチャリ町、
ビルカバンバ町
(フニン州コンセプシオン郡)アンダマルカ町、コマス町
(同州ワンカヨ郡)サント・ドミンゴ・デ・アコバンバ町、
パリアワンカ町
なお、アヤクチョ州においては、11月5日、ビスカタン陸軍基地がSLが
関連しているとみられる麻薬テロ組織の襲撃を受け、軍人1名が死亡、3名
が負傷する事件が起きています。
3.また、上記2.の地域以外にもSLが活動しているとされる3郡2町に非常
事態宣言が発令されています(期間:11月10日から1月8日までの60日間)。
対象地域は以下のとおりです。
3郡:(ワヌコ州)レオンシオ・プラド郡
(サン・マルティン州)トカチェ郡
(ウカヤリ州)パドレ・アバッド郡
2町:(ワヌコ州マラニョン郡)チョロン町
(同州ワマリエス郡)モンソン町
4.つきましては、ペルーに渡航・滞在を予定される方は、在ペルー日本国
大使館(在リマ総領事館)やテレビ・ラジオ等で最新の情報入手に努める
など、安全確保には十分注意してください。また、上記の非常事態宣言発
令地域には、「渡航の延期をお勧めします。」の危険情報が発出されてい
ますので、不測の事態に巻き込まれないためにも同地域への渡航は避けて
ください。さらに、非常事態宣言地域に隣接する地域に渡航する際にも、
安全確保に細心の注意を払ってください。
なお、外務省海外安全ホームページには、「海外へ進出する日本人・企
業のための爆弾テロ対策Q&A」や「海外における誘拐対策Q&A」等のパン
フレットを掲載していますので、併せて御参照ください
( http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph.html )。
5.ペルーには上記非常事態宣言発令地域以外にも「渡航の是非を検討して
ください。」又は「十分注意してください。」の危険情報が発出されてい
る地域がありますので、その内容についても十分御留意ください。
(問い合わせ先)
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3679
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5140
○外務省領事サービスセンター(海外安全担当)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.anzen.mofa.go.jp/i/ (携帯版)
○在ペルー日本国大使館(在リマ日本国総領事館)
住所:Avenida San Felipe 356, Jesus Maria, Lima, Peru
(Apartado No.3708)
電話: (51-1) 218-1130
FAX : (51-1) 463-0302
-

